法令…一般の工事では以下の法令が関係します。
1. 建築基準法・同施行令
昭和 25(1950 年)法律第 201 号 第 1 条 この法律は建物の敷地、構造、設備及び用途に関わる最低の基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する事を目的としています。
2. 建築士法
・ エネルギーの使用の合理化に関する法律
3. 労働基準法・同安全衛生規則
4. 国土利用法(都市計画法)
5. 宅地造成規制法
6. 浄化槽法
7. 消防法
8. 駐車場法
9. 市町村の条令で公害対策条令
10. 建設業法
11. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
12. 特定都市河川浸水被害対策法
13. 港湾法
14. 屋外広告物法
15. 高圧ガス保安法
16. ガス・電気事業法
17. 水道法
18. 下水道法
19. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
20. 道路占有許可(道路を足場等架設の為工事期間中一時占用する為 60cm の巾で借りられます。これは所轄の警察署への申請をします)
21. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
22. 高齢者、障害者等が円滑に利用出来る特定建築物の促進に関する法律
23. その他
契約
1. 設計委託請負契約→事業主(施主)と設計者との間で取交します。
2. 建設工事標準請負契約→事業主(発注者)と元請業者とで取交します。建設工事は 500 万円以上の場合は建設業の許可が必要です。
3. 下請契約→元請と下請(一次協力業者)とで取交します。
―――――――――――――――――――――< 説 明 >―――――――――――――――――――――
1. 契約とは…口頭の言い交しも契約ですが、一方が言葉のすり替、記憶漏れ、担当交代・退職・間違い等が発生するので書面の取交しが必要です。
2. 設計契約には…1)計画、基本、実施とあり 2)工事監理は重点又は常駐の 2 方法があり、発注者と協議の上、1)2)合せて契約にする方が良い。
3. 工事請負契約は…一般に四会連合のものを用います。これには工期遅れでの金銭や賠償保証だけでなく、工事完成保証を求められる場合があります。
4. 下請契約は…注文書を発行し請書を返す(交換)…要件は IN を参照して下さい。
5. 既存不適格…特に耐震性能では最新法令で適・不適を判定し最新法令に合致していないものを既存で不適格と称します。不動産売買では重要事項目です。又、平成 30 年 4 月施行で約 820 万戸の空家流通に関し、既在住宅状況調査を行い、その売買の重要事項にするとの事となりました。この調査は調査資格登録者(建築士)が行います。