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49. 建物の設計に関る制限(都市計画法の一部)


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これらには用途による建築の可否があり、更に、建ぺい率容積率、高さ制限、日影(日照)、騒音、振動他の定めがあります。各市町村の特定行政庁(建築指導課)にて無料で閲覧出来ます。尚この具体的なものを以降で述べます。


―――――――――――――――――――――< 説 明 >―――――――――――――――――――――


1. 防火地域/準防火地域…防災対策を指定されています。特には屋根、外壁、出入口、開口部(枠・ガラス)、軒裏等

2. 用途地域…建物の用途により建築の可否が定められています

3. 建ぺい率…敷地面積に対する建築面積の割合

4. 容積率…敷地面積に対する延べ床面積の割合

5. 上記 1~5 の住居地域の日影(日照)…市町村により多少異なりますが、一例として冬至の8時から16時までの建築予定物の日影を地上 1m

4(市町村の条件)で書き、影になる部分1H~8H位を示し、近隣との建築工事による迷惑協議の資料にします。例えば2階住宅新築の場合は、他に与える日影としてほとんど問題にはなりません

6. テレビ電波障害…近年の受信方法ではケーブルとなっている為ほとんど問題は発生していません