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50. 建築設計に関する基本的要件


1. 敷地の地目は宅地・山林・原野・雑種地ですが、田・畑の場合は当該地区の農業委員会の許可が必要です。

2. 敷地は道路に2m以上接していますか。

3. 敷地が道路に接している部分の官民境界は明確になっていますか、不明確な場合は道路明示申請をして官民立会の上行います。

一般的には水路・暗渠・里道に接する場合があり、角地又は道路に挟まれた敷地は、反対側も同時に明示を行います。測量士か土地家屋調査士が代行します。

道路法による道路と建築基準法上の道路は多少違います。(省略)

4. 市街化区域内ですか。市街化調整地域では別に手続きが必要です。

5. 計画物件は用途地域に合致していますか。

6. 準防火又は防火地域に該当する、屋根、外壁、軒裏、開口部がそれに合致している事。

7. 延焼の恐れある部分はその仕様にしてありますか。

8. 住宅地では市町村の条例により敷地境界線より当方の予定建物の壁面後退線が決められている所があります。建築指導課で分ります。

9. 地質調査よる地耐力の裏付が必要です。

10. 土壌汚染について 安全か否かの確認は済んでいますか。

11. 建物の用途により専門的なものは、その業者も打合せに同席が必要です。

12. 上水道の無い場合は井戸を掘りますが保健所による水質検査で飲料水(適・否)の判定が必要です。

13. 上下水道、浄化槽、電気、ガスについては省略します。

・ 一般的に上下水道都市、ガスは建築主側の方から(費用は自前です)本管の埋設してある所へ接続に行く必要があります。

・ 電気については、当該敷地の近辺迄送電されます。

14. その他


―――――――――――――――――――――< 説 明 >―――――――――――――――――――――


1. 市街化調整地域…都市計画法により市街化を抑制される地域で新築・増築が抑制されます。

2. 用途地域…都市計画法に定められた用途による建築可能地域を制限されます。

3. 準防災・防火地域…都市計画法、建築基準法で大規模災害防止の為定められた地域を云います。

4. 延焼のおそれがある部分…道路中心線・隣地境界線より 1 階は 3m、2 階は 5mがその部分になります。

5. 地質調査…建築物の総重量に見合う地盤を確認する為、掘削(ボーリング)にて調査します。

6. 土壌汚染…敷地内の土中に重金属・有機溶剤・農薬・油・化学物質等が含まれている状態を云う。